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不動産を売却するとき、不動産会社と結ぶ契約のひとつに「媒介契約」があります。
媒介契約とは、簡単にいうと、
「この不動産の売却活動を、不動産会社に依頼します」
という契約です。
その中でも、1社の不動産会社に売却活動を任せる契約として、専任媒介契約や専属専任媒介契約があります。
ところが、富山市で不動産売却のご相談を受けていると、ときどき気になる媒介契約書を見ることがあります。
それが、専任媒介契約なのに、自動更新特約が入っているケースです。
「今の不動産会社を変えたいけれど、媒介契約が自動更新されているかもしれない」
「契約書に自動更新と書いてあるから、他社には相談できないのではないか」
そう思っている方は、一度、契約内容を確認してみてもよいかもしれません。
この記事では、専任媒介契約の自動更新特約について、売主様が注意しておきたい点を整理します。
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1. 専任媒介契約には「最長3か月」の有効期間があります
不動産の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
このうち、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、基本的に1社の不動産会社に売却活動を任せる契約です。
売主様からすると、複数の不動産会社に依頼するのではなく、1社に窓口を絞る形になります。
その代わり、不動産会社側には販売活動の報告義務や、指定流通機構への登録義務などが定められています。
つまり専任媒介契約は、
「売主様が1社に任せる代わりに、不動産会社もしっかり売却活動を行う」
という性質の契約です。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約には、有効期間があります。
宅建業法上、専任媒介契約の有効期間は最長3か月とされています。
なぜ期間が決められているのかというと、売主様が一定期間ごとに売却活動の状況を見直せるようにするためです。
販売活動はきちんと行われているか。
問い合わせや内覧の状況はどうか。
報告は十分にされているか。
この不動産会社に引き続き任せてよいか。
こうした点を確認したうえで、更新するか、別の不動産会社に相談するかを判断するために専任媒介契約には期間が定められています。
だからこそ、最初に媒介契約を結ぶ時点で契約書の中に「自動更新」に関する特約が入っている場合は一度立ち止まって確認してよいと思います。
専任媒介契約は一定期間ごとに売却活動を見直すための契約です。
それにもかかわらず、最初から「申し出がなければ自動更新する」といった内容が入っている場合、売主様が契約の見直しをしにくくなってしまう可能性があります。
不動産会社から説明を受けてその場で署名押印する前に、
「これは自動で更新される契約なのか」
「更新するときに、改めて自分の意思確認があるのか」
という点は、確認しておきたいところです。
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2. 自動更新特約が入っていても、有効とは限りません
注意したいのが、媒介契約書の中に次のような文言が入っているケースです。
「期間満了前に申し出がない場合は、同一条件で自動更新する」
「売主から解約の申し出がない限り、自動的に更新される」
「契約期間満了後も、同内容で更新されるものとする」
一見すると、契約期間が終わっても自動的に同じ不動産会社との契約が続くように見えます。
しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約の更新は、売主様からの申し出によって行うことが原則です。
そのため、最初の媒介契約書に「自動更新する」と書かれていたとしても、その特約が当然に有効とは限りません。
むしろ、売主様の意思確認なく自動的に更新されるような特約は、無効と考えられる可能性があります。
「契約書に自動更新と書いてあるから、もう不動産会社を変えられない」
とあきらめる必要はありません。
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3. 「自動更新だから他社に頼めない」と思い込まないでください
媒介契約書に自動更新特約が入っていると、売主様としては不安になると思います。
「もう更新されているのではないか」
「他の不動産会社に相談したら違約金がかかるのではないか」
「今の会社に悪いのではないか」
そう感じる方もいらっしゃいます。
しかし、専任媒介契約は、売主様が不動産会社を見直す機会を持てるように、期間が定められている契約です。
自動更新と書かれているだけで、必ずその会社に任せ続けなければならないわけではありません。
「契約書に書いてあるから仕方ない」
「今さら不動産会社を変えるのは難しい」
と決めつける前に、まずは契約書の内容と現在の売却状況を整理してみることが大切です。
不動産会社を変えるかどうかは、その後に判断すればよい話です。
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4. 媒介契約に不安を感じたら、第三者に一度ご相談ください
媒介契約書は、普段あまり見慣れない書類です。
契約日、有効期間、更新の方法、報告義務、費用負担など、確認すべき点はいくつもあります。
ただ、一般の方からすると、そもそも媒介契約書を見る機会自体がほとんどありません。
不動産会社から説明を受けて署名押印したものの、あとから見返してみると、
「この内容で大丈夫なのか」
「自動更新と書いてあるけれど、本当に他社へ相談できないのか」
「契約期間がいつまでなのかよく分からない」
と感じることもあると思います。
そして、よく分からない書類ほど、ついそのまま放置したくなります。
しかし、媒介契約の内容があいまいなままだと、売却活動の見直しや、不動産会社の変更を考えるときに不安が残ってしまいます。
特に、
「専任媒介契約なのに自動更新特約が入っている」
「契約日や有効期間が空欄になっている」
「今の不動産会社に任せ続けてよいか不安がある」
「他の不動産会社にも相談してよいのか分からない」
という場合は、そのまま一人で悩まず、プロの第三者に一度ご相談ください。
契約書にどう書かれているかだけでなく、これまでの販売状況や不動産会社とのやり取りも含めて整理することで、次に取れる選択肢が見えてくることがあります。
不動産会社を変えるべきかどうかは、状況を整理してから判断すればよい話です。
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まとめ|自動更新特約があっても、まずは状況整理を
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、不動産会社1社に売却活動を任せる契約です。
その分、不動産会社には販売活動の報告義務などがあり、売主様にも一定期間ごとに契約を見直す機会があります。
そのため、専任媒介契約に自動更新特約が入っていたとしても、その内容が当然に有効とは限りません。
「契約書に自動更新と書いてある」
「不動産会社を変えたいけれど、変えられない気がする」
「今の媒介契約の内容がよく分からない」
このような場合でも、あきらめる必要はありません。
まずは媒介契約書の内容を確認し、今の状況を整理することが大切です。
売却活動が進まない理由が、価格なのか、販売方法なのか、物件の条件なのか、あるいは依頼している不動産会社との相性なのか。
そこを整理することで、次に取れる選択肢が見えてくることがあります。
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はちみつ不動産では、富山市八尾町を拠点に、富山市南部(八尾町・大沢野・大山・婦中・細入・山田など)を中心とした不動産売却のご相談をお受けしています。
空き家、古い家、相続した土地、なかなか売れない不動産、他社に依頼しているものの不安がある物件なども、まずは一度お話をお聞かせください。
「このまま今の不動産会社に任せていて大丈夫か」
「媒介契約の内容がよく分からない」
「別の不動産会社にも相談してみたい」
そうした段階でも大丈夫です。
富山市南部の物件をはじめ、不動産に関するお困りごとは、はちみつ不動産までお気軽にご相談ください。




